Skip to content
電動カートで広がるお客様の生活空間と気持ちの向上を提案します
電動カート.com電動カート.com
電動カート.com
シニアカー(電動カート)のことならシニアカーラボ

〒670-0063

兵庫県姫路市下手野4丁目13-52

079-299-1119

月~金 10:00~18:00

  • トップページ
  • サービス内容
  • 製品情報
  • シニアカーラボ通信★
    • シニアカーラボ通信
    • 運転免許証の自主返納とは?
      • 運転免許証を返納済みの方
    • 高齢者の交通安全について
  • イベント情報
  • お問合わせ
  • トップページ
  • サービス内容
  • 製品情報
  • シニアカーラボ通信★
    • シニアカーラボ通信
    • 運転免許証の自主返納とは?
      • 運転免許証を返納済みの方
    • 高齢者の交通安全について
  • イベント情報
  • お問合わせ

シニアカーラボ通信 2021.04

皆様、いかがお過ごしでしょうか?
桜の季節も終わり、暖かくなりましたね(^^)
ご自宅付近をお散歩するだけでも気持ち良い気候になってきました!

さて、今回お伝えしたいのは、電動カート(シニアカー)のサイズについてです。
皆様、電動カートには寸法規定があることをご存知でしょうか?

・長さ 120センチメートル
・幅 70センチメートル
・高さ 120センチメートル
・最高速度 6キロ

特に長さについて、注意点して頂きたいのが・・・
シート後ろにリアバスケット等を取付けて、
車体が規格サイズを超えてしまうと、
道路交通法の規則により、歩行者扱いではなくなります。

ただ身体的状況により、どうしても使用せざるを得ない場合もあるかと思います。
そのような際には、管轄の警察署に確認申請してからご利用になられてください。

書式は警視庁の申請ページより⇒コチラ

この様な書類を警察署へ提出すれば、警察署から『許可証』を発行されます。
その許可証があれば規格を超えた場合も歩行者としてみなされます。

警察署へ申請の手続きが難しい、よく分からないという方は、
一度販売店又はレンタルするお店にご相談下さい。

警察署への申請をせずに決められた規格外でご利用になると、
万が一の事故やトラブルになった時に保険が利かないということも
あり得るので、必ず申請の手続きを行ってください!

それでは皆様、感染症対策を十分に行って安全にご利用ください(^^)/

関連記事

シニアカーラボ通信 2025.6月
2025年6月11日
2025.5月 シニアカーラボ通信
2025年5月8日
シニアカーラボ通信 2025.4月
2025年4月22日
シニアカーラボ通信 2025.3月
2025年3月24日
シニアカーラボ通信 2025.1月
2025年1月6日
シニアカーラボ通信 2024.12月
2024年12月30日
更新情報
  • シニアカーラボ通信 2025.6月
    2025年6月11日
  • 2025.5月 シニアカーラボ通信
    2025年5月8日
  • シニアカーラボ通信 2025.4月
    2025年4月22日
  • シニアカーラボ通信 2025.3月
    2025年3月24日
  • シニアカーラボ通信 2025.2月
    2025年2月24日
  • シニアカーラボ通信 2025.1月
    2025年1月6日

 

〒670-0063 兵庫県姫路市下手野4丁目13-52

079-299-1119

月~金 10:00~18:00

Copyright © 2017. ActionONE Corporation. All Rights Reserved.
  • 事業所案内
  • プライバシーポリシー
  • お問合わせ
事業所案内