ゆとりをもって運転を(^.^)
ご利用者から、「シニアカーが遅いんだけど、もっと早くなるようにできないの?」と言われることがあります。自転車より遅く、道を走っていると追い抜かされることもしばしば。シニアカーのスピードに不満を感じてしまうことがあるかもしれません。
しかしながら、シニアカーのスピードは6 km/hまでと法律で定められています。
道路交通法上 時速6kmを超えると、自動車または原動機付自転車として扱われてしまうので、運転に免許が必要になります。(国土交通省「自転車等に関する法令等の規定」法2条1項11号の3)
シニアカーは道交法上“歩行者”として歩道を走ることができます。それと同時に、他の歩行者を危険にさらさないこと“安全性”が必要となります。歩道を行く人々の安全のために、シニアカーの速度は抑えなければならないのです。
シニアカーを運転する時は心と時間に余裕をもって、ゆとりある移動を心掛けてください。