◆運転免許証の自主返納制度とはどのような制度?◆
運転免許証の自主返納制度は1994年から制度化され、運転を継続する意思がない方が、自主的に運転免許を取り消す申請ができるよう道路交通法の一部を改正したものです。高齢者の中には加齢に伴って、身体能力の低下や運転に不安を感じる方がいらっしゃいます。警察署や各市町村では、高齢になった方へ運転免許証の返納を推奨しております。
昨今の交通事故では65歳以上の高齢ドライバーの事故が増加しており、免許返納の制度ができました。現在でも年間1万件以上の高齢ドライバーによる交通事故が発生しております。
運転免許を自主的に返納された方は、公安委員会が交付する「運転経歴証明書」を受け取ることができます。(※希望により可。有効期限が切れた免許証をお持ちの方、認知症の進行により取り消しとなった方は申請ができません。)
◎手続きの場所
最寄の運転免許センター、警察署にて受付しています。申請の可能な日時、必要なものに関しては、ホームページや電話で問い合わせしてください。
◎本人以外での申請
原則はご本人による申請になりますが、年齢が65歳以上の方については全部取消しの申請に限り、ご家族などの代理人による申請が可能です。
◎代理人による運転免許証の自主返納(全部取消し)について
3新等内の親族、在所している介護施設の管理者の方が代理人として、申請することができます。※申請者ご本人が運転免許証を紛失している場合は
手続きができません。申請方法や委任状などの必要書類に関しては、最寄の運転免許センター、警察署にてご確認ください。